ゴミ屋敷を相続した場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続人としての権利を放棄する手続きです。ここでは、相続放棄の手続きの期限と注意点について解説します。まず、相続放棄の期限ですが、相続開始を知った日から「3ヶ月以内」と定められています。この3ヶ月の期間は、「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを判断するための期間です。この期間内に、相続放棄の手続きを行わなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされ、ゴミ屋敷を含む全ての財産を相続することになります。次に、相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」を提出する必要があります。申述書には、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、相続人の氏名、住所、相続放棄をする旨などを記載します。申述書の提出には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする人の戸籍謄本、収入印紙(800円分)、郵便切手(数百円分、家庭裁判所によって異なる)などが必要になります。相続放棄をする際の注意点としては、まず、「一度相続放棄をすると、原則として撤回することができない」という点が挙げられます。後から気が変わっても、取り消すことはできないため、慎重に判断する必要があります。また、「相続放棄は他の相続人に影響を与える可能性がある」という点も注意が必要です。例えば、子が相続放棄をすると、孫が相続人になることがあります。さらに、「相続放棄をしても、ゴミ屋敷の管理責任が残る場合がある」という点も重要です。相続人が誰もいなくなる場合や、次の相続人が決まるまでの間は、相続放棄をした人がゴミ屋敷を管理しなければならないことがあります。相続放棄は、複雑な手続きが必要になるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。