ゴミ屋敷を相続しないためには、被相続人(ゴミ屋敷の所有者)が生前にできる対策を講じることが重要です。ここでは、生前にできる主な対策について解説します。まず、最も重要なのは、「生前整理」です。生前整理とは、生きているうちに、自分の持ち物を整理し、不用品を処分することです。これにより、ゴミ屋敷化を防ぎ、相続人に負担をかけないようにすることができます。生前整理は、体力や気力があるうちに行うことが大切です。また、家族と話し合い、協力して進めることも重要です。次に、「遺言書の作成」も有効な対策です。遺言書を作成することで、自分の財産を誰にどのように相続させるかを明確にすることができます。ゴミ屋敷を特定の相続人に相続させたくない場合は、遺言書でその旨を指定することができます。遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。公正証書遺言は、公証人が作成するため、最も確実な方法です。さらに、「生前贈与」も検討する価値があります。生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を特定の人に贈与することです。ゴミ屋敷を相続させたくない人に、生前に贈与することで、相続財産から除外することができます。ただし、生前贈与には、贈与税がかかる場合があるため、注意が必要です。また、「家族信託」という方法もあります。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せる仕組みです。ゴミ屋敷の管理を家族に任せることで、相続人に負担をかけずに済みます。これらの対策を講じることで、ゴミ屋敷を相続人に残さないようにすることができます。しかし、どの対策が最適かは、個別の状況によって異なります。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。