ゴミ屋敷を相続した場合、気になるのが固定資産税の支払いです。固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して課税されます。ゴミ屋敷を相続した場合、誰が固定資産税を支払う義務を負うのでしょうか。原則として、固定資産税を支払う義務があるのは、1月1日時点の不動産の所有者です。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった方)から相続人に所有権が移転しますが、相続登記が完了するまでは、被相続人名義のままになっていることがあります。相続登記が完了するまでは、被相続人宛に納税通知書が届きますが、実際には相続人が支払うことになります。相続人が複数いる場合は、相続分に応じて負担するのが一般的です。ゴミ屋敷を相続放棄した場合でも、固定資産税の支払い義務が残る可能性があります。相続放棄をしても、不動産の所有権が直ちに消滅するわけではないため、次の所有者が決まるまでの間、または相続人が誰もいなくなる場合は、相続放棄をした人が固定資産税を支払わなければならないことがあります。ただし、これは、相続放棄をした人が、その不動産の「現所有者」とみなされる場合です。相続放棄によって、次の順位の相続人がいる場合は、その相続人が現所有者となり、固定資産税を支払う義務を負います。相続人が誰もいない場合は、最終的には国庫に帰属することになりますが、それまでの間は、相続放棄をした人が固定資産税を支払う必要がある、というのが原則的な考え方です。固定資産税の支払い義務を回避するためには、他の相続人に不動産を相続してもらう、相続財産管理人を選任する、不動産を売却または寄付する、といった方法が考えられます。固定資産税の支払いは、複雑な問題が絡み合うことがあるため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。